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令和8年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

2026年02月17日

令和7年度まで28万円であった任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を令和8年度から41万円に引き上げます

 

これまで任意継続被保険者の保険料の算出基礎となる標準報酬月額は、健康保険法第47条第1項に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または「前年9月末日における当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額となっておりましたが、令和4年1月1日施行の「前世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布により、組合の規約に定めることにより、全被保険者の標準報酬月額の平均額を超えて月額の上限を決定することが可能となりました。

 当組合においても、昨今、任意継続被保険者の保険料収入に対して保険給付等の支出が大幅に上回っている状況であるため、法律改正の趣旨である国民皆保険制度を維持すること、公平性や負担能力に応じた負担を求めるということを踏まえ、令和8年度から標準報酬月額の上限を引き上げることとします。

 なお、現時点で既に任意継続されている方についても保険料の上限が引き上げられ、資格喪失時の標準報酬月額を基準に計算されることとなりますのでご注意ください。

 

 【令和8年4月1日から令和9年3月31日までの任意継続被保険者の標準報酬月額】

  資格喪失時の標準報酬月額が410,000円以下の方 → 資格喪失時の標準報酬月額

  資格喪失時の標準報酬月額が410,000円以上の方 → 標準報酬月額は410,000円

 

※なお、決定された標準報酬月額は、保険料の算出基礎となる他、高額療養費等の保険給付の計算に使われます。

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